2012年7月9日より、新しい在留管理制度がスタートします。
新制度の下、日本に中長期間滞在する外国人の方々には、これまでの外国人登録証明書に替わり、「在留カード」が交付されることになります。
既存の外国人登録制度の廃止・在留期間の変更・再入国許可制度の変更(みなし再入国の導入)などを伴う大幅な制度改正となります。
外国人と結婚されている日本人配偶者の方々や、外国人を雇用されている企業の方々におきましては、法務省入国管理局の発表を確認されることをおすすめいたします。
Immigration Bureau of Japan Website:Start of a new residency management system in Japan!
¡Se pondrá en vigor un nuevo control de inmigración!
Começará um novo sistema de controle de permanência!
平成23年7月1日、法務省は、日本の専門学校を卒業して「専門士」となった外国人が「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格で上陸許可を受けることができるよう、法務省令の改正等を行いました。
従来、日本の専門学校を卒業して「専門士」となった外国人が、日本滞在中に就職する場合、「技術」・「人文知識・国際業務」等への在留資格変更を認められていました。
一方、就職が決まらず一旦帰国してしまった「専門士」については、「技術」・「人文知識・国際業務」等の資格で入国しようとする場合の上陸許可基準に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国が許可されませんでした。
今回の改正により、就職が決まらずに帰国した専門士の方々は、日本での就職のチャンスが拡大します。
措置の対象となる在留資格は、「技術」・「人文知識・国際業務」・「教育」・特定情報処理活動に係る「特定活動」です。
法務省報道発表資料
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
同添付資料(PDFファイル)
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
外国人従業員の雇い入れ・離職にあたっては、その氏名・在留資格についてハローワークへの届出が必要です。
厚生労働省作成の「外国人雇用のルールについてのパンフレット」で、外国人登録証明書のチェック方法が確認できます。
在留資格により、就労可能か否かが分かれますので、雇用の際には十分注意してください。不法に外国人を雇用している場合、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
当事務所のモットーは「やさしく説明、しっかり手続き」です。一般的な更新手続きから、国際離婚やオーバーステイといった特殊な案件まで、丁寧に対応させていただきます。
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