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2013年3月以前に日本で婚姻届を出した場合(中国人との結婚手続)

横浜の申請取次行政書士、石渡(いしわた)です。

現在、「2013年3月以前に、在日中国大使館で配偶者の独身証明を取得して日本で婚姻届を出した方」については、在日中国大使館及び総領事館から婚姻証明は発行されません。

すなわち、2013年3月以前の日本側創設婚の場合、入国管理局が要求する「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」は入手できません。

そのため、在留資格変更等の手続に使用する添付書類が、入国管理局ホームページ記載のものとは異なります。該当する方々はご注意ください。

 ※本情報は2013年3月27日現在のものです。大使館の取扱は予告無く変更されますので、各自ご確認ください。

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