平成23年7月1日、法務省は、日本の専門学校を卒業して「専門士」となった外国人が「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格で上陸許可を受けることができるよう、法務省令の改正等を行いました。
従来、日本の専門学校を卒業して「専門士」となった外国人が、日本滞在中に就職する場合、「技術」・「人文知識・国際業務」等への在留資格変更を認められていました。
一方、就職が決まらず一旦帰国してしまった「専門士」については、「技術」・「人文知識・国際業務」等の資格で入国しようとする場合の上陸許可基準に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国が許可されませんでした。
今回の改正により、就職が決まらずに帰国した専門士の方々は、日本での就職のチャンスが拡大します。
措置の対象となる在留資格は、「技術」・「人文知識・国際業務」・「教育」・特定情報処理活動に係る「特定活動」です。
法務省報道発表資料
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
同添付資料(PDFファイル)
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
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