横浜の申請取次行政書士、石渡(いしわた)です。
2012年7月以降の永住ガイドラインについてお知らせいたします。
永住許可については、今回の改正による「5年」の在留期間導入後も、当面、在留期間「3年」を有する方々は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになります。
すなわち、現在人文知識・国際業務等で3年の在留資格を持っていれば、他の要件を満たす限り、永住許可申請が可能です。
Guidelines for Permission for Permanent Residence
Diretrizes para a Permissão de Residência Permanente
Directrices para el permiso de residencia permanente
Patnubay Tungkol sa Pagpapahintulot ukol sa Permanenteng Paninirahan
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