横浜の申請取次行政書士、石渡(いしわた)です。
在日中国大使館及び総領事館は、今月より婚姻証明の公証業務を停止しました。
同時に、在日中国大使館また総領事館発行の結婚証・離婚証を所持する人達が、日本側で入国管理局の手続きをする際、結婚公証書の提示は不要となりました。
詳しくは中国大使館のウェブサイトにて、「婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ」をご参照ください。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t1010163.htm
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