横浜の申請取次行政書士、石渡(いしわた)です。
現在、「2013年3月以前に、在日中国大使館で配偶者の独身証明を取得して日本で婚姻届を出した方」については、在日中国大使館及び総領事館から婚姻証明は発行されません。
すなわち、2013年3月以前の日本側創設婚の場合、入国管理局が要求する「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」は入手できません。
そのため、在留資格変更等の手続に使用する添付書類が、入国管理局ホームページ記載のものとは異なります。該当する方々はご注意ください。
※本情報は2013年3月27日現在のものです。大使館の取扱は予告無く変更されますので、各自ご確認ください。
当事務所のモットーは「やさしく説明、しっかり手続き」です。一般的な更新手続きから、国際離婚やオーバーステイといった特殊な案件まで、丁寧に対応させていただきます。
外国人配偶者、ビザの更新や変更、永住許可や帰化など、ビザや帰化に関するご相談は、初回無料にて承っております。お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。