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公印確認・アポスティーユ申請における登記官押印証明取り扱いの変更

横浜の申請取次行政書士、石渡(いしわた)です。

平成28年4月1日以降に法務局で発行される登記事項証明書・登記簿謄本につきましては、外務省における公印確認・アポスティーユ申請において、登記官押印証明を不要とする運用になっています。

ご注意ください。

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