「在留資格認定証明書」は、外国人の方を日本に呼び寄せるために使う証明書です。この仕組みを理解するためには、まず原則から理解するとわかりやすいと思われます。
①外国人が在外公館に出頭して査証(ビザ)を申請
②審査
③査証(ビザ)交付
これが、原則的な手続きです。次に、この②の審査をスムーズに処理して、時間短縮を図るための仕組みがあります。それが在留資格認定証明書を使うやり方です。
①日本側代理人または日本に短期滞在中の本人が、入国管理局で在留資格認定証明書の交付を申請。
②本国(外国)にいる本人に証明書を送付。
③本人が在外公館に証明書を持参して、査証(ビザ)を申請。
④審査 ※事前に一定の審査がなされているものとして扱われる。
⑤査証(ビザ)交付
在留資格認定証明書を使う方法は、従来の原則に対しての例外ではありますが、利便性の点から現在ではこちらのほうが一般的なやり方といえます。国際結婚や外国人雇用の際に頻繁に利用されています。
証明書交付申請は、行政書士が取次できますので、関係者が入国管理局に赴くことなく手続きを済ませることもできます。
当事務所のモットーは「やさしく説明、しっかり手続き」です。一般的な更新手続きから、国際離婚やオーバーステイといった特殊な案件まで、丁寧に対応させていただきます。
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